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給与計算(給与明細作成)

給与計算とセットで社会保険手続き割引

給与計算をご依頼のお客様には、社会保険や雇用保険、労働保険などの手続き費用がスポット料金から30~50%割引されます。顧問契約をしていなくても、必要な時だけ社会保険の手続きもしたいというお客様は、給与計算と社会保険手続きのスポットのご依頼がお得です。

社会保険労務士(社労士)に顧問契約するほど聞きたいことはないし、やろうと思えば自分でできるしと迷っているお客様は、この給与計算セット割引をご利用すれば、簡易な顧問契約と毎月の面倒な給与計算がセットで外部に出せることになりお得です。

当事務所の特徴で一番のおすすめコースです。給与計算をご依頼のお客様が対象です。ご利用をお待ちしております。

給与計算・給与明細書を社労士が代行

毎月行う給与計算と給与明細書作成は社長にとって面倒なものと思います。毎月決まった時に行い、忙しくても、本業で仕事の問い合わせがあっても後回しにすることができません。しかもよくわからない給与からの控除項目などあり、間違って後から社員に指摘されるのも嫌なものだと思います。

給与計算や給与明細書作成に取られる時間を社会保険労務士に代行させ、本業に集中していただければストレスもなくなり会社の営業もよくなるものと思います。給与計算を依頼すると社会保険労務士の手数料が生じますが、きちんとした明細書を渡し、間違いのない給与を支払うことは会社継続に大切なことになるものですので、必要な経費となるのではと思います。

それに給与などのご質問にもお答えさせていただきますので社長が疑問に思っていることの解決にもつながると思います。また社会保険労務士が給与計算をしていると、助成金に該当するかもしれない場合など事前にお知らせすることができると思います。

人数が増えてくるといろいろな勤務パターンなどが出てきます。誤りのない給与明細書を社員に渡せるよう給与明細書作成が面倒と感じましたら、埼玉県の社会保険労務士ティーダステップにどうぞお問い合わせください。

 給与計算料金表ダウンロード

給与計算と必要なときだけ社会保険手続き

下記のエクセルは、給与計算のご依頼がある場合かつ必要な時だけ社会保険の手続きをご依頼された場合の料金表です。社会保険手続きはご自身でできるものもありますので、できるものはご自身でされ、忙しいときとか、時間がないときに社会保険労務士に手続き代行を依頼したいというときの料金です。給与計算をご依頼している場合ですので、給与計算割引きがあり低料金に設定されています。

給与計算のオプションについては、その下のエクセルの給与計算のみにありますので、オプションと併せてご確認いただけましたらと思います。

給与計算のみ

下にありますエクセルは、給与計算だけをご依頼で、社会保険手続きなどはご自身でされる場合の料金表です。一番シンプルなものと思います。給与計算だけでもご依頼いただけましたら、助成金とかの該当可能性がわかりますのでそのとき事前にご連絡することができると思います。また、給与計算(給与明細書作成)の担当者が付きますので、担当者に給与明細に関するご質問ができます。

給与計算と顧問契約(社会保険手続きの主要なものが入ったセットです)

全部お任せしたいというお客様向けのものです。給与計算とスッポト社会保険手続きとあまり変わりはないのですが、人数が多い場合でスタッフの出入りが少し多いときなどはこちらの方が料金が安くなります。毎月の固定した料金の中に社会保険手続き労働保険手続きが入っていますので、その都度すると件数が多くなる場合には低額なので安くなるという感じです。

社会保険労務士と相談しながら基本的には手続きもすべてお任せしたいという場合は顧問契約セットがお勧めです。社会保険労務士と定期的な話し合いが行われますし、社会保険などに関連した相談もできますので、相談を含めたアドバイスまでしてほしいという事業所様に向いています。

医療機関や保育園、介護施設、運送会社、派遣会社など人数の多い事業所からのご依頼が多いです。

毎月定期的に給与明細を社労士がお届けします

専用の給与明細を使用しています

給与計算では弥生給与を使用しています。クラウド版もありますし、人数が多くても少なくても対応できる使いやすいソフトです。その弥生給与専用の給与明細書と封筒を用意してます。給与明細は、いただきましたデータから作成し、まずお客様にご送付して内容の変更、追加や修正がないか確認いたします。

そのあとOKが出ましたら専用の給与明細書にプリントし封筒に入れて送付させていただいております。末締めの10日払いのときは、10日前までにお客様に届くよう郵送させていただきます。

給与の振り込みは、メールなどで事前にお知らせいたしますので余裕をもってお振込みの手続きをしていただいております。土日や休日などがあり時間に余裕がないときでも期日に間に合うようお客様と事前に連絡を取り合い進めさせていただいております。給与の支払い時期に間に合わないことがないよう取り組んでおります。

給与明細は文房具店などで手書きでできるものもありますが、受け取った社員の方がきちんとした会社だと実感するには専用の給与明細書で作成し封筒で渡したほうが良いと思います。また形式だけではなく、控除する項目などにミスがあってはいけませんし、控除する項目の欄などが間違ってしまうというのも社員の印象が悪くなります。きちんとした会社にする1歩として、社員の給与明細は弥生給与の専用用紙で作成するということも信頼されると思います。

メール、FAX、LINE、Chatworkなど

給与計算は締め日と支払日が毎月決まっていて、おくれると社員から会社は大丈夫かと思われると思います。しかし土日があり祝日がある月、4月や5月、1月、12月のように月初と月末に休みが多くなる月は給与計算がタイトになってきます。

こういった場合、当事務所と給与計算をご依頼されているお客様との連絡方法が重要になります。できるだけお客様が簡単に連絡できる方法が時間を短縮するにはよいことになります。

そこで当事務所は、メールだけでなく、LINE、Chatwork、Skype、無料で提供できるクラウドなどによりできるだけお客様の利便性の高い連絡方法を選んでもらいそういった連絡手法に対応するようにしております。特にLINEやChatwork、Skypeなどですと画面共有ができますので、打ち合わせするとき同じ資料を見ながら、ここがわかりませんというように資料をお見せすることができます。

またLINE、Chatwork、Skypeなどは現場など外にいるときでもスマホから手軽に見ることができます。時間のない社長にはメールよりも手軽です。もしほかにご希望があればお客様のご希望の連絡方法にできるだけ対応していきたいと思います。

毎月ご指定の時期までにお届けします

給与は支払日がありますので、その決められた時までに給与明細書をお渡しできるよう、給与担当スタッフがお客様と連絡を取り毎月給与明細書作成をさせていただいています。

支払いはPDFやエクセルなどで一覧表にしてお客様に事前にお渡しします。そうすることで支払いが遅れることの内容にいたします。

社会保険労務士と給与専門スタッフで作成

給与計算を担当しているスタッフは事務所の中で仕事をしていることがほとんどですので連絡は取りやすくなっています。また給与担当者は6~8社受け持っていることが普通ですので、給与の計算はベテランで所内で専門的な研修もしています。

また社会保険労務士や社労士受験中のものなどが担当者がわからないときは相談相手になり解決する体制をとっています。2つの会社から給与が出ている、両方常勤であるとか一方の会社では常勤ではない場合など控除金額関することも法律に従った処理ができるスタッフです。出来高制や固定残業などにも対応します。給与計算を大きい会社で何年もやってきているベテランスタッフがそろっていますので安心してご依頼いただけましたらと思います。

給与計算 料金表(社労士顧問契約なし)

毎月の給与計算だけをご依頼の場合の料金表です。社会保険労務士顧問契約とセットになる場合セット料金として割引があります。給与計算は人数で料金が変わります。

知り合いの方やパートさんを採用して給与計算をしてもらうよりこの料金でしたら専門の社会保険労務士に作成依頼をしたほうが安心ではと思います。

給与計算 基本料金表
人 数 料金(消費税込)
5人以下 16,500円
6~10人 22,000円
11~15人 27,500円
16~20人 33,000円
21~30人 38,500円
31~40人 44,000円
40人超 1人 825円
オプション
手続名 料金(消費税込)
WEB明細

1人 : 110円

倦怠管理 1人 : 440円
タイムカード集計 1人 : 550円
振り込み代行 1人 :   550円

 

★勤怠データが必要な場合は会社の必要な管理内容により上記基準の料金が前後します。

★賞与計算は別途人数により上記の表のとおりとなります。当事務所は小規模の会社が中心ですので、賞与を出す会社が少ないため、給与計算に賞与を含めないで料金表を作成しております。

★住民税の変更届出、特別徴収の切り替えなどの市役所住民税課への届出は別途料金が生じます。住民税課への届出は5,500円(消費税込)です。

給与計算ご依頼の流れ

お問い合わせは、電話、お問い合わせフォーム、メール、LINE、Chatworkなどでお受けしております。給与計算の人数などご連絡いただけましたらご説明させていただきます。

お問合せ

給与計算のご依頼は、電話、お問い合わせフォーム、メール、LINEなどでお気軽にお願いいたします。給与担当者が丁寧に料金とサービスをご説明させていただきます。

今までやっていた給与計算の方法などを教えていただければ、できるだけ社長のお手数をおかけしない方法で給与計算を進めるにはどうすればよいかなど考えさせていただきます。

当事務所への連絡方法は、一定の様式を作成し、お客様ごとに単純化したものでご連絡いただけるようにさせていただきます。

お打合せ

給与計算は初めて社員を採用する場合とかは、当事務所の聞取り票がありますのでそちらにご記入いただくことにより、弥生給与にデータを作成し始めさせていただきます。

はじめて社員やパートさんを採用するときはどうしてよいのかわからないことが多いと思います。給与担当者が必要な書類についてご説明いたします。または当事務所で作成し、年金事務所やハローワーク、労働基準監督署、市役所税務課などに提出いたします。

給与計算を始める前には、どのようなデータを作成するのかとか以前の給与明細やお客様のご意向を伺いながらデータ作成と最初の給与明細作成が速やかに運ぶように進めさせていただきます。

役員給与の決定

もし必要であれば役員給与決定のお手伝いもさせていただきます。役員給与決定の際は、決算書などが必要になりますが、どのくらいの役員給与にするとどういった税金・社会保険料がかかるかという目安とともに当期の役員給与をどうするかという判断材料にしていただければと考えます。

役員給与の変更は毎期3か月以内ということになりますが、損益がわかる前に次の1年間を見通して決める必要があるためなかなか社長1人で決めるのは難しいと考えます。そんなとき経営からというよりはキャッシュフローからこうなりますという助言があれば役員給与決定の手掛かりになるものと思います。

雇用保険や社会保険の得喪失・離職票作成など

社員の採用や退職のとき年金事務所、ハローワークなどに資格取得や喪失、離職票を提出する必要が生じます。給与計算を担当しているものが合わせてお客様から情報をいただけましたら書類の作成をさせていただきます。

給与計算とは別途料金になりますが、スポット契約をお受けしておりますのでその時だけということでも大丈夫ですので、お気軽にごいらしていただけましたらと思います。

給与計算ご依頼の事例

毎月の給与計算正しいのかな?と思っていました。

川越市の保育園

事業を開始して最初は自分で給与計算をしていました。よくわからないのですが文房具店で売っている給与明細書で作成したり、次はエクセルで作成したりという具合です。

はじめは時給計算のパートさんだけだったのでよかったのですが、人数が増えてくるとどう計算してよいのかわからないことも出てきました。

自分でやって間違ってあとで従業員ともめるより給与計算を社会保険労務士に依頼しようと考えました。税理士から紹介されてお願いしましたが、今までの給与の項目で違っているところとか整理してもらい、給与手当の項目の意味とかも説明してもらい、正しい内容の給与計算で毎月の支払いができるようになりました。自分でやっている時間が営業に充てられるのでストレスがなくなりよかったです。

嫁が給与計算するのが嫌と言い出しました

さいたま市の建設業

まだ従業員2人の小さい建設業です。経理も給与計算も嫁に頼んでいました。でも嫁は経理や給与計算がいやらしくたびたびけんかになりました。そのうち嫁がパートに出るようになり、自分がほかで仕事しているのだからパートさんを採用するか自分でやってほしいといわれました。これ以上けんかになるのも嫌なので、社会保険労務士を探しました。

私がパソコンが嫌いでスマホもLINEくらいしかできません。でもLINEとFAXで対応してくれるということでしたので安心しました。LINEであれば現場からでも質問に答えられますし、FAXは手書きができます。手書きのメモのようなものをその月毎に送ると、それをもとに給与計算をして専用の封筒で送付してきてくれます。嫁とも給与計算のことで喧嘩が少なくなりましたし、給与計算の費用もパートさん頼むくらいなら安いと思います。

入退社が多いのですが丁寧に対応してくれます

東京都の飲食店

食店なので多店舗で展開しないと、大きくしないと儲かりません。パートさんが多くなりますし、学生バイトもいますので入退社が頻繁にあります。

店長などにやらせていた時もありますが、間違えが多いのと本業が忙しいことでこのままではよくないと思いました。社労士に頼んでいたのですが、最初に頼んだ社労士は人数が多くなるとどんどん費用が増えていき、なんとかもうすこし安いところはないかと考えました。探していると頼んでいる社会保険労務士より若干安めで、給与計算だけで大丈夫で、親切そうです。打ち合わせした後にその次の月から依頼することにしました。もうだいぶたちますが、店舗拡大に伴いさらに入退社が増え、FAXでの履歴書のやり取りだけでこの人数の給与計算をきちんといつも期日までに送付してくれます。受け答えも丁寧です。経費節減にもなりました。

社会保険労務士が解説
給与明細書各項目

賃金の範囲

給与とは労働基準法や所得税法に書かれているものです。労働基準法では範囲とか給与の支払い方法とかが決められています。給与については「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と書いてあります。

労働法では給与は基本給とか手当とか区別しているわけではなく、労働の対価で支払われるものは給与というようになっています。

所得税法は課税するためのものですので、使用者が労働に対して支払うもののうち雇用契約に基づくものというようになっています。「俸給、給料、歳費、賞与、これらの性質を有するもの」と「専従者給与」や「専従者控除」なので労働基準法とほとんど同じなのですが少しだけ違うところがあります。

賃金、給与、手当、賞与と専従者給与、専従者控除

労働基準法と所得税法で給与の定義が少し違うのは、法律を作った目的が違うからです。労働基準法は労働者を保護するためその最低基準を決めたものですし、所得税は給与所得になるものに税金を課税するために給与を定義したものです。給与には住民税や所得なので国保税なども課税されます。でも消費税は課税されません。

給与明細書の中では、労働法の給与の表示だけではなく、そこから所得税や住民税も引かれますし、さらに社会保険料も引かれます。定めがあれば他の控除もできることがあります。専従者給与とか専従者控除とかというものは一般の会社では該当しない給与で所得税法で規定されるものですが、名称が違うだけで給与と同じです。

すこし詰めて考えると専従者控除は支払うかどうかではないので他の給与と性質が異なります。労働法では生計一の人を対象にしている所得税の規定なのでこの部分は関係ないものと思います。

給与5原則

給与には労働基準法に定められた5つの原則がありますので給与明細の各項目に入る前に、給与の5原則を説明させていただきます。

通貨払いの原則

給与は通貨で支払うことが原則ということです。お金がないから会社の商品上げるのでそれが今月分というわけにはいかないということになります。小切手とか手形なども通貨ではないのでだめです。でもそうなると通勤手当の定期券を購入して渡すのは通貨ではないのでどうなのだろうということもあると思います。口座振り込みも直接通貨で支払っているのかという疑問もわくと思います。

現金でなくては絶対ダメということではなく、例外は認められています。労働者の同意とか、労働組合とか労働者の代表者とかと取り決めをしておけば通勤手当の定期券とか、会社名義の住宅を貸与するとか、退職金の支払いを小切手、郵便為替、手形などでするとかがでることになっています。

直接払いの原則

通貨で直接労働者に支払うというものです。直接支払うというところがポイントで借金取り立ての人に給与の一部を支払うとかということはできないことになっています。任意の代理人に渡すとそれは本人に渡したことにならないとなっています。ということはもし代理人に渡して、その後本人から請求されるともう一度支払わなければならなくなるというややっこしいことになるかもしれません。でも本人が病気とかで入院しているから取りに行けないときは、その使者、例えば奥さんに取りに行ってもらうということはできます。代理人と使者の違いはよくわからないと思いますが、その人に渡すと本人に渡したことになるという意味合いが使者ということです。でも実際は区別が難しいと思います。問題が起こらなければそれでいいのでそういったことはめったに起こらないと思いますが、使者には取りに来た理由とかかならず本人に私とか受領書に書いてもらうとよいかもしれません。

全額払いの原則

賃金は会社の貸付金や立替金などと相殺したりしないで全額支払うというものです。法律で控除してよいと決められているものは別です。社会保険料とか所得税とか住民税です。この原則はいろいろなところで問題になるものだと思います。例えば運送業者であれば運転手が積んでいた商品を壊した、その壊した原因が急ブレーキで信号無視だった。など労働者に会社がその損害の一部を負担させようとする場合など、給与から控除するということがあると思います。個人的には労働者に負担させるのは酷だと思いますが、就業規則などでも会社に与えた損害を会社が請求すると書いてあるものはよく見かけます。そのとき給与から控除してよいのかとか、給与から控除するならどのくらいの金額までかとか、就業規則も社員の同意書もなく給与から控除できるのかとかいろいろトラブルのもとになることが出てくると思います。

会社の貸付金であっても会社が貸さなければよいのですが、貸してしまって給与から返済という約束をして給与から控除した場合はきちんと労働者の意思によるものという書面を残す必要があると思います。貸してしまうと返し終わらないうちに退職してしまうとその取り立てはどうなるのかとか、最後の給与から全額引いて払わないとかトラブルのもとになるのですが、経営者としては従業員が貸してほしいというときに貸さないといけない状況が出てしまうかもしれません。そのときは書面で残し返せる金額でが必要と思います。

毎月1回以上支払いの原則

毎月1回以上支払うことというものです。普通は1回ですが週払いとかの会社もあるようです。週払いになると1回以上なのでこの原則はよいのですが、給与計算が複雑で給与計算のために人件費がかかってしまうと思います。ただ経営者側からすると早めに経費を支払えるので資金繰りが見えやすいということはあると思います。でも普通は月1回で定期的に支払うのが良いと思います。支払日に所得になります。給与の締め日が月末で支払日が翌月10日でしたら、所得は10日に支払った金額の1年分です。末締めだからといって12月働いた分が1月に振り込まれれば12月働いた分の所得は1月に計上されます。月に1回支払うのは普通なのでこの原則が問題になることはあまりないと思います。

一定期日払いの原則

基本労働者の不利益にならないようにという趣旨の規定です。一定の期日に支払うそれが周知されていることが必要ということです。そして決められた期日が土日などあれば前日に支払うことになります。支払期日を20~25日というように決めることはできません。一定の期日に該当しないからです。月末という指定は一定期日に該当しますが、第1週の金曜日という表現はその月によって1週間以内でずれてしまうので一定期日に該当しません。

しかし25日を支払期日ときめて周知し、給与計算が終わったので20日に支払うのは従業員の不利益になりませんので問題になりません。

給与支給項目

給与の範囲と給与の5原則を説明しましたので、給与明細の細かい項目に移りたいと思います。給与明細書をみると基本給というものがあり、そのほかに各種手当がついていると思います。この支給する給与は、月に1回支払われる決まりになっています。月に1回以上でもよいのですが、そうすると給与を支給する会社側は計算するのが面倒ですので通常は月に1回が多いと思います。

 

基本給とは

給与明細書の最初に基本給という項目があります。基本給とは何でしょうか。基本給とは会社が一定期間に支給する給与のことです。この基本給には手当とかは含みません。ただし給与の携帯によって、基本給といっても色々あると思います。

時給計算、月で固定、なかには基本給なしですべて出来高払いなど会社によって計算方法は異なってきます。基本給という言い方をしますので、生活に必要な最低部分の給与というとらえ方になると思います。固定されていますのでこの部分が下がることは普通はないだろうとおもいます。

この基本給が経営側からすると固定されてしまうという意味で非常に悩ましい部分ではないかと思います。なぜ悩ましいかというと、できる社員もできない社員も一律に決まってくることが多いので、社員の能力によって差が出ないからです。基本給がアップすれば残業単価も大きくなりますので、残業をする人は給与全体が上がってしまいます。

しかし基本給を低くして各種手当で社員の実力を評価しようとするとその評価が難しくなってしまいます。さらに毎月の給与計算が複雑になり経営側の仕事を増やしてしまいます。給与項目の基本給だけを見てももらう側と経営側から見たときではその意味合いが違ってきてしまうと思います。

基本給はどのように決める

基本給はどのように決めたらよいでしょうか。この辺になると社会保険手続きとかではないので、法律に基づく話ではなくなります。考え方になり正解がありません。法律的には最低賃金というものがありますが、それも基本給だけでその最低賃金を越えなければならないものではありません。

ではどうやって決めればよいのでしょうかときかれたら、会社によって違いますと答えるならだれにでもできますし求めている答えにはならないと思います。詳細はお役立ち情報に記載させていただいておりますのでご興味がありましたらそちらをご覧ください。

 

各種手当

給与明細書の最初に来るのが基本給でその次に各種手当がきます。法律をみると基本給も各種手当も区別していませんので、基本給と各種手当を区別しなくてもよいのですが、通常会社は手当として基本給に上乗せしています。それは給与がどのような構成になっていて働いた分が計算されるのかということを示し、労働の対価としてスタッフが納得いくようにしたいということが、明細書の項目を経営者がわける一番の理由と思います。

その明細書の項目も従業員とトラブルが発生すれば、裁判などでは争われることもありますので実態に即した項目にする必要はあると思います。

各種手当

基本給に加算する各種手当は会社が自由に決めることができます。名称も自由です。その中に残業代の基礎となるかどうかとか、所得税の対象になるものか非課税になるものかとかという区分はありますが、それは会社が設定した手当の名称などには関係ないものです。実質的に該当するかどうかという判断基準になります。

よって会社は各種手当を自由に設定できますので、従業員のモチベーションをあげられる名称で、その仕組みを給与明細書にきちんと表示することが望ましいと思います。従業員のモチベーションを上げられる名称と仕組みとは何かということになると書く会社によって違ってくると思います。そこは社長が考えなければならないものかもしれません。ただ一般的なことは当事務所でもアドバイスできると思います。

基本給が低額になるのは生活給としての性格からですので、頑張った人に給与を多くするのはそのほかの各種手当の役割ということになります。以下各項目についてみていきたいと思います。

手当の種類はどんなものがある

各種手当には、通勤手当、残業手当が一般的なものです。住宅手当、扶養手当、特別手当、出張手当、宿泊手当など項目は多数あります。職種や地域などによって独自のものもありますのでその種類は多いです。いかに埼玉県職員(公務員)の各種手当の表を置きますので興味のある方はご覧ください。

社会保険料の対象になる給与はどれ

社会保険料が給与に対して計算されるということは知っていても、いろいろある給与項目のうちどの部分に係るのかということになるとよくわからないお客様もいるようです。

社会保険料は高いので、建設業の方でお年が上のスタッフの方などは社会保険に入りたくないとかという方も以前は多かったようです。最近は政府の引き締めで社会保険加入がないとビジネスがやりづらくなってきていますので社会保険加入は会社の必須になっているようです。法律でそうなっているので当たり前ではという方もいらっしゃると思いますが、少なくとも3,4年前は入らなくてもゆるく考えている時期が続いていました。

それとは別にその社会保険の対象となる給与はどれかということですが、ほとんどは対象になるということです。ただ社会保険料は通常4,5,6月に支払われる給与の平均で決めますので、残業代も算定の基礎に入ってくることになります。

所得税などは毎月の支払額で変わってくるのですが、社会保険料は4,5,6月の給与の平均でいったん決めたら利率の変更とか昇給での変更とかはありますが、基本1年間変わらないことになっています。そういう意味では所得税よりも簡単です。

社会保険料は給与明細書のなかでも控除額が多いところですし、1か月ずれて支払いがあるので、会社の給与担当者にとっては面倒なところだと思います。

通勤手当は社会保険対処になる?

通勤手当は実際にかかっているお金を会社が負担しているので、社員の方は通勤手当が多くても少なくても所得が増えることはないと考えられます。実際には定期などでない場合、ガソリン代などでは実費が良くわかりませんので多く出したり少なかったりするのは会社の自由ですからその分ではもらうお金が増えるかもしれません。

といっても働いている人は通う通勤費では原則所得は増えませんからそこに税金がかかるのはおかしいと思うと思います。所得税などの税金は普通かからないのですが、社会保険料は全額通勤手当を社会保険料の計算の対象としています。これはどう考えてもおかしいのですが実際そうなっていて改正されてもいませんので遠くから通勤してくる人は社会保険料が増えてしまいます。

この辺になると通勤手当を対象にすることで後でもらう年金が増えるのだということもできるのですが、支払っているのでどうなのかとも思います。また通勤手当は出すか出さないか会社の自由なので出している会社には社会保険料は多く収めてもらうということなのかもしれません。日本では税金が高くて手取りが増えることは難しいかもしれないです。

なお通勤手当に対する所得税・住民税は非課税になっています。上限はありますので給与を通勤手当で支払えば税金が安くなるということではありません。上限は法律で決められていますので、ガソリン代とかが高くなると実費で支払っている会社は法律の上限を超えることもあると思います。そうなるとその超えた部分には所得税がかかってきます。通勤手当にも社会保険や税金がかかるとなるとそれなら賞与にはどうかと考えてくると思います。

現物給与とはなに、社会保険料の対象になる?

現物給与とは所得税法などの税金をかけるときや社会保険料をかけるときに使われる言葉です。ほぼ内容は同じですが法律が違いますのでそれぞれ別の規定になっています。例えば会社から食事代が支給されるとか、住宅が無償で会社から支給されるとかです。なお個人が契約して個人が受け取る保険料を会社が負担するとそれも給与になります。

たぶん現物給与ですと食事代とかが多いと思います。この食事代は所得税では福利厚生としてある変える金額以上を給与として源泉所得税の対象とするとなっています。月で3500円/1人ですので、食事代この場合昼食代がほとんどと思いますが、会社が無償で支給するとき、税金がかからないのは1人3500円までということです。

3500円の計算がどうわかるのか毎日つけてないとわからないので難しいと思います。こんなことに手をかけることは面倒なので実際は現物給与に当たらないように処理してしまうことになります。

労働基準法では、食事代は原則給与とする経済的利益に該当しないです。条件はありますが、あまり高くないのであれば社会保険料の対象にはなりません。そう考えると所得税より働く人にやさしいようです。

賞与に社会保険料はかかるでしょうか?

賞与にも社会保険料がかかります。ただ4,5,6月の算定基礎の社会保険の対象にはならないです。算定基礎の対象にならないなら1年間通して支払わなくてよいので社会保険料が安くて済むのではと思う人がるかもしれません。実際はそういったことはなくて、賞与に対する社会保険料は損賞与の額に対して社会保険料率が乗じられますので年間で考えると同じなります。

ところが、実際は違う場合もあります。それはどういった場合でしょう。

4,5,6月に残業すると社会保険料が多くなる?

現物給与ということで食事代に所得税や住民税が課税されることがあります。同じように社会保険料も会社支給の食事代にを対象としたりするのでしょうか。   作成中

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2022/01/14
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