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入社後、数日で退職してしまった場合でも、同月得喪として、1カ月分の社会保険料が発生します。
このため、退職者に支払う日割り給与では、労働者負担分の社会保険料を控除しきれないことがあります。退職者が確定した時点で、早急に支給給与額と社会保険料控除額を計算し、退職者の負担額とその入金方法を依頼しておくと退職手続きが円滑に進められると思います。
2年4月1日以降、被扶養者として認定できなくなりました。
健康保険の被扶養者は原則「国内居住者(日本国内に住民票を有する)」に限定されたためです。
なお、例外的に下記のような海外特例要件に該当する場合は、国内居住者と同様に要件を満たすものとされます。
令和4年10月1日から、月中の育児休業であっても、2週間以上の休業取得の場合は社会保険料が免除されることになります。
これまでは、月末時点で育児休業をしている場合は、当月の社会保険料は免除とされ、例えば月半ばに短期の育児休業をし、月末前に休業が終了した場合は免除となりませんでした。
このような月末時点での育児休業取得の有無による不公平感をなくし、また男性の育児休業を促進するため、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が同月で、かつ、その月の育児休業日数が14日以上である場合も、当該月は社会保険料は免除されるように改正となります。
令和4年1月1日から、支給を始めた日から「通算して」1年6月支給されるようになります。
これまでは、出勤により傷病手当金が不支給となった期間があったとしても、支給開始日から起算して、1年6月の期間満了により支給が受けられませんでしたが、「通算」されることにより、不支給となった期間が延長して支給を受けられるようになりました。
例えば、メンタルヘルスに起因する疾病やがん疾病による治療を受けながら働く人が、休業と出勤を繰り返しても、傷病手当金が1年6月支給されることにより、治療と仕事の両立支援制度として、より活用したすくなります。
法人設立して社会保険に加入していないと半年くらいして年金事務所から連絡が来ます。年金事務所は給与をとっている人がいるかどうかわかりませんのでとりあえず連絡して給与とっている人はいるでしょうかと聞いてきます。代表者は常勤扱いになりますので給与が出ていれば社会保険に加入することになります。
従業員の方は週30時間以上勤務している方などが対象になります。会社の規模によって週20時間以上も対象になります。社長が社会保険に加入したくないから入らないといっても給与をとっている以上は加入対象になってしまいますし、他の会社でも社長をやっているのでそちらで入っているから入りたくないというのは通りません。75歳以上の場合とかは別ですが。
社会保険加入について算定の月額等級が正しいかとか入るべき人が加入しているかとかを年金事務所は3,4年間隔で調査しています。
調査といっても税務署の調査のように会社に伺って帳簿書類を全部見せてくださいという感じではないです。通常は3,4年に1回集団会場で算定基礎届を提出する会場を用意し賃金台帳とか源泉所得税の納付書とかを持っていって担当者のところにみせてチャックしてもらいます。年金事務所のチェックは月額等級があっているか、加入対象者が抜けていないかが中心です。賃金台帳がかりに間違っていてもあまり細かいところは聞いてこないです。金額さえ合っていれば問題なく通ります。でもそこで算定月額があっていないと追加で差額分が徴収されますので会社としては痛いです。
なぜかというと6か月分で差額が6万円だとします。そのうち3万円は会社負担分なので仕方がないのですが、本人負担分の3万円×6か月分=18万円を従業員に計算間違えでしたと会社が請求できるかどうかです。金額が大きくなるとさらに従業員の方に請求しづらくなると思います。会社が負担しなければならないかもしれません。よって算定で何人もミスを指摘されると予定していない支払いが出るのでつらいです。間違いのないように計算しておいた方が良いです。
年金事務所からお客様のところに書面の調査の手紙が来ました。以下はお客様と社会保険労務士の会話です。
<お客様>
年金事務所から社会保険の加入状況の調査をしたいので賃金台帳等の資料を送付してほしいと手紙が来ました。会社の社会保険手続きが何か疑われているのでしょうか。
<社会保険労務士>
疑っているのではないです。会社の情報が年金事務所に何か言っているということもないです。通常3~4年くらいのサイクルで調査があるのでその代わりです。
コロナの影響で会場で実際に面談方式で調査することができないので、書類を送付してほしと依頼してきています。以前は3年くらいの感覚で順番で会場が指定され賃金台帳などをもって直接その場で行っていたのですが、その代わりです。
<お客様>
提出しなくても大丈夫でしょうか。このまま拒否するとかできないのでしょうか。
<社会保険労務士>
拒否することはできないです。社会保険事務所は権限を持って調査を行っています。ただもし忘れてしまいそのまま算定基礎を出してしまうとその後どうなるかということはわからないです。その程度のことで強制調査をするということも聞いたことがありませんし、実際調査しなくても算定基礎届は出てしまっているのでもしかしたらそのままとういこともあるかもしれません。でもお勧めはしないです。調査を受けてもし間違っていたら修正するということの方が後後よいです。
<お客様>
どんなことを調べるのでしょうか。
<社会保険労務士>
被保険者の適用要件、随時改定などの標準報酬月額が適正かどうか、賞与届出が行われているかどうかなどの社会保険手続きを確認します。勤務時間が長いパートさんは社会保険加入ではないかとか、3か月連続で固定給が上がっている人がいるのに社会保険の改定の手続きを忘れているとかです。提出された書類に基づいた形式審査です。税務署のように提出された書類が本当かどうかなど根掘り葉掘り調べないです。
<お客様>
社会保険の調査で難しいことを聞かれて間違った答えをするのは嫌ですので、社会保険労務士に代理をお願いすることはできるのでしょうか。
<社会保険労務士>
代行することができます。必要な書類を事業所で御用牛ていただき、その質問などは社会保険労務士が受け答えするという内容です。提出する前に簡単に目を通します。もし明らかに月額変更とかで届出がないものなどあればお客様にはそのときお伝えします。提出後の質問などのやり取りが負担になる場合は社会保険労務士に依頼するという方法もあります。
お客様から定年後の再雇用として、1年単位で有期契約を更新する場合の注意点は何でしょうか、という質問を受けました。以下無期転換申込権についてのお客様と社会保険労務士の会話です。
<お客様>
定年延長ではなく再雇用で65歳まで延長という制度を採用しています。この場合でも5年続けて再雇用すると無期雇用をしなければならなくなると言おうことを聞いたのですが、それは困ります。その辺のことを伺いたいです。
<社会保険労務士>
2013年に施行された法律です。すでに始まっています。5年継続して再雇用し、6年目に労働者が無期労働契約を申し込むことができるというものです。3年後と契約とかの場合は2回目が終わるときに6年目なので、2回目の期間中に無期転換の申し込みができます。
申込ができるというもので労働者が無機契約に自動的になるものではないです。
<お客様>
その申し込みというのは、口頭ですか、なにか規定を作りその雛形とかを用意するのでしょうか。実際定年後5年経過した場合会社としては、新人を採用したいです。そして次の世代のために育てたいです。働く人も65歳まで働けばそれでいいのではないでしょうか。
<社会保険労務士>
私もそう思います。こういった制度は理由があり作られますが、かなり政治の失敗を会社に押し付けているところがあると思います。経営者としては若い世代を育てるほうが日本のために、会社のために良いと考えるのは当然と思います。しかし年金行政の失敗で今貰っている人のように年金が支払えない現状があったり、晩婚だったりして65歳でも生活費を稼がなくてはならない人が増えています。そういったことに企業を対応させようとしているのかもしれません。
経営者にとっては厳しい内容です。なぜなら申し込みができるとしていますが、申し込みをしたら会社に断る権利がありません。
<お客様>
申込があると断れない。すごい制度ですね。65歳といったら実力もそうと落ちています。それでも断れないどころか向きで雇用するという制度ということですね。
<社会保険労務士>
法律はそうなっています。ですから65歳延長の場合で5年更新の後のことは会社はきちんと管理していないと大変なことになります。
<お客様>
契約更新のとき部署を変更して、例えば営業職だった人を、工場の製造部門に移動とかにすれば5年継続にはならなくなったりするのでしょうか。
<社会保険労務士>
そうではありません。5年継続とは同じ会社でという意味なので部署とか職種は関係ないです。
<お客様>
無期転換契約の対象となる有期契約の従業員に無機契約のことを伝える必要はありますか。
<社会保険労務士>
伝える必要はないです。ただ後にトラブルになるのでしたら周知してしまうという選択もあると思います。
<お客様>
無期で契約というのは正社員と同じになるという意味でしょうか。
<社会保険労務士>
そういうわけではないです。むきになったところは同じですが、給与などは正社員の給与が適用されるのではなく、有期契約の引き続きになります。または再度契約条件を見直すということです。社員と同じにしてもよいですが、それだと会社の負担が大変です。
<お客様>
無期というと永久に雇い続けるということでしょうか。
<社会保険労務士>
そう考えてよいと思います。会社とすれば定年後の再延長で5年経過して無期雇用転換は現実的ではないと考えてします。でも法律では定年延長で無期転換後に雇用の上限を決めることができません。
<お客様>
すごい考え方ですね。経営者から見ると年々実力が落ちる従業員を無期雇用することは難しいです。それに一緒働かなければならないような制度を作り上げている日本という国はよい国なのかと考えてしまいそうです。
土地を譲渡した場合など、一時的な所得の場合は所得税や住民税がかかることはわかるのですが国保税はどうなるのでしょうかという質問をよく受けます。
土地を譲渡したように一時的な所得の場合とか、退職所得のように老後の生活のためにという目的のものは、分離課税という形で所得税が軽減されたり、住民税も税率が10%よりすくなくなったりしていますが、国保税はどう取り扱われるでしょうか。
国保税は、土地などの譲渡所得について所得割の対象となるのですが、同じ分離課税でも退職所得は国保税の対象にしていません。退職所得は老後資金ということで別に取り扱っているようです。よって株式譲渡や土地譲渡で所得が上がった方は国保税もその所得によりあがります。
ただ国保税は上限が80~85万円くらいなので、土地譲渡などの一時的な所得でも上限以上はないのでそこは安心と思います。でもあとから付加されるものなので譲渡にかかる所得税を支払って終わりと思っていたらその後もとられるので注意が必要です。
また分離課税といっても株式などは上場株式や配当所得では申告不要制度があります。この制度は所得税と住民税と別に選択することもできます。国保税の対象となるのは申告不要以外の場合です。この辺は税務との関係もあり複雑なところです。
お客様から相談があり、年金事務所の調査がありました。過去の投球が違っているようで追加で支払いがきました。追加の100万円を年金事務所に支払うえばよいとのことなので従業員から徴収せず支払いたいといことでした。この場合何か注意することはあるでしょうかということでした。
金額にもよりますし、なぜミスが出たかとかによりますが、従業員からすればなぜ今頃給与から控除されなければならないのかということにもなりますので、金額により会社が支払ったほうが良いかもしれないと思います。
この場合ですが、社会保険料は半分個人持ちなのでその個人持ちを会社が支払っても、年金事務所としては事業者からもらっているので問題はありません。問題は所得税とか法人税とかの方と思います。
法人税とすれば会社が全額100万円支払ったのであれば会社の経費になりますので法人税率分30パーセントくらいでしょうか乗じた税金が安くなります。よって100万円支払ってもキャッシュアウトは70万円くらいということになります。個人の所得税ですが、個人負担する分を会社が支払ったのですから金額によりますが個人の給与になります。
これは少し問題があります。個人の給与になると源泉所得税を引かなければなりません。ここが面倒です。認定した給与なので給与明細書には支払金額がないのに上乗せされることになります。この場合1回の支払いなので賞与ではないかということも考えられますが、賞与は基準がありその時期に支給されますので賞与ではないと考えます。賞与とすると社会保険がそこから引かれてしまいおかしな話にもなります。給与に臨時のものとして記載すれば月額変更の対象ともなりませんので給与としてあつかい、源泉徴収をするというのがよいです。
ただ会社が負担した個人の社会保険料は個人の社会保険料控除になりますので、その月の給与が50万円増えても社会保険料控除が50万円増えるので年末調整で清算され源泉所得税は戻ってくることになります。それでしたら源泉しなくてもな時ではということになりますが、とりあえず決まりですので徴収して清算という形をとります。金額が小さくて影響ないときでしたら、私でしたら法定福利費で経理して何もしないですが。
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