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事業主のための 助成金 活用

助成金申請は助成金に詳しい専門社労士へ❣

社長や事業主の方は助成金というものがあることは知っていても具体的に自分がもらえるのかどうかとなるとわからないものと思います。仮にもらえても手続きが面倒で途中でだめになったりすればもらうどころか損をしてしまうのではないかということになり、考えるのをやめてしまうかもしれません。

助成金は種類がたくさんあり、毎年制度が変わってしまいとても分かりずらいものです。それに人を採用するときに制度ごとに要件があって、同じ採用したのに要件が合わないのでもらえないということもあると思います。そういった不確実で分かりにくい制度の助成金を社長本人が処理するのでしたら、本業を頑張っていただき、助成金申請に詳しい専門の社会保険労務士に手続きを任せた方が良いと思います。

助成金は要件が合えばもらえるものです。補助金などと違い審査があり上位に入らなければもらえないものではありません。また人を採用することが決まっているのであれば、そして助成金の対象になるのであれば、採用時に初めからその要件に合わせておけば必ず会社は資金が増えるのですから経営上良い方向に向くと思います。

特に人を採用することはリスクが高いです。特に仕事を覚えてもらうまでに時間がかかる場合など、新人教育をしている最初の1,2年は赤字になるかもしれません。そこに50万円とか助成金が入れば会社が新人を育てている期間中の赤字の補填にもなり安心して事業を勧められると思います。

助成金申請を社会保険労務士に依頼すると手数料がかかるのですが、それでも面倒な部分を代行し会社に売り上げ以外の入金があるのですから、社長としては特になるものと思います。当事務所は助成金は成功報酬部分がほとんどですので要件が合わずに助成金が支給されないときでも特に会社に不利になることはありません。

もし事業を拡大していきたいということで毎年雇用が増えるのでしたら、その都度人に係る経費は社長の頭の痛いところとなると思います。そこに助成金が定期的に入るのであれば規模拡大の後押しにもなると思います。定期的に入る可能性のある助成金と単発の助成金がありますがどちらも金額などを考えやったほうが良いかどうかという判断になると思います。

それは助成金を受ける場合きちんとした給与に関する書類作成をしているないといけないからです。社長が労働法を無視して適当に給与を計算しているまたは計算していないで低額で出している場合などは受けられない可能性が大きいです。出勤簿と賃金計算がきちんと合っていて操作されていないことが必要になります。

社長にとってはそこまでするのは面倒と感じることもあるかもしれません。でもいい会社にするためにはいづれきちんとした給与体系と書類整備は必要になるものと思います。社員の定着にも給与の透明性は必要になると思います。よって助成金をもらおうとすると書類整備に時間がかかり面倒ということもありますが、事業を長く継続する、そして社員を長く雇用する、いい会社にするそういったことともつながりますので、社会保険労務士に手数料を支払っても助成金を申請できる会社にすることはメリットがあると思います。

助成金にはたくさんの種類があります。よく該当する助成金である程度金額の大きいものを中心に助成金の要件とかをご説明させていただきます。

該当するものがありましたら社会保険労務士法人ティーダ・ステップへご依頼いただけましたらと思います。女性中心のスタッフです。きめ細かな対応でご満足のいくサービスをご提供させていただきたいと考えています。

事業主の助成金制度

キャリアアップ助成金・正社員化コース

キャリアアップ助成金は比較的該当する可能性の高い助成金です。また金額が大きい方でもあります。雇用する会社であれば要件を合わせて該当させることができるものと思います。

このキャリアアップ助成金の中は正社員化コース、賃金規定等改定コース、短時間労働者労働時間延長コースなどいくつものコースに分かれています。

いろいろなコースがありますが、小規模な会社でしたら正社員化コースが一番身近な制度になると思います。まず雇用する場合考えるのは正社員化コースに該当するように求人を出せないかということになると思います。

イメージですが正社員化コースは、採用したスタッフが仕事ができるようになったら給与を上げると助成金が出るという感じです。理にかなっていますし、会社の経営上仕事を覚えてもらっているときからたくさん給与を出すことはできないし、かといって安い給与で募集すればよい人材は集まらないから悩ましいところです。

そんなところに助成金の該当があるのでしたら、採用するときの条件も少しよくでき有利に働きます。そして繰り返しいい人材を雇用し育てて助成金をもらい給与を上げるという仕組みを作ることができると思います。もちろん金額的に有期雇用から正社員で57万円とかでそれだけで経営がうまくいくということはないですが、人材育成に係る費用の補填になると思います。

令和4年度の改正で有期雇用を無期雇用に変更した場合は助成金の対象からなくなりました。でもメインの有期雇用から正社員は金額も1人57万円のままのこっていますので令和4年も一番使いやすいし、金額も大きい助成金の1つです。

従業員を雇用しようと思う社長はまずはこのキャリアアップ助成金の正社員化コースを検討してみるとよいと思います。

両立支援等助成金・出生時両立支援コース

助成金は国の政策を推進する形で予算化されるものと考えてよいと思います。現在政府が推進しようとしている男性の育児休業等の取得推進に取り組むとこの助成金の対象になります。

男性の育児休業を推進すると最初の1人が20万円でることになります。残念なことに、令和4年の改正で1事業所1人20万円までになってしまいました。しかも育児休業する労働者の業務を代りにする業務の見直し規定を作成しなければならなくなりました。形式的に作っておけばよいということもあるかもしれませんが社内規定ですので何かあればその通りにすることになるでしょう。

使いづらい助成金になってしまったのですが、それでも社長が男性社員の男性の育児休業取得を推進するのは、世の中の流れですので従おうと考えるのでしたこの助成金は相性の良いものと思います。

育児休業といっても1か月も2か月もとらないと要件に該当しないというわけではありません。この部分の要件は緩いと思います。ただ就業規則に制度として書き込みますので、助成金をもらったらその規定は運用しないとかそういったことはあまりよくないです。次の人も希望すれば助成金がなくても規定に従い育児休業することになります。

男性の社員が育児休業連続した5日間で該当するのですが、その5日間には土日が入りますので実際に休む日が少なくても連続した5日以上に該当します。男性の育児休業と考えるとほとんどとれないと考えますが、この助成金も無理な用件を出しているわけではないようです。意外と取りやすい日数なので、本当に職場に男性の育児休業を根付かせるための推進とするということが目的のようです。

若い男性で結婚している男性がスタッフでいる場合は初めにお子さんを作る予定があるかヒアリングしておくと計画書など作成しやすいものと思います。

両立支援等助成金・育児休業等支援コース

このコースは育児休業取得時と育児休業からの復帰時の2回に分けて助成金が出ます。事前に育児休業の取得に関する計画を立てて、就業規則などに記載がある手続きで上司と相談しながら育児休業と復帰を実行すると助成金がもらえるという感じのものです。

この助成金は2回出ますが一連のものですので、金額は結構大きいと思います。育児休業取得時が28.5万円で職場復帰が28.5万円です。2つ合わせると57万円です。期間は長いですが必要な人材が職場に復帰してくれることを考えると助成金が出るなら制度としてはよいものと思います。生産性要件を見たいしている場合は、中小企業は1回につき36万円なので2回で72万円ですかかなり大きいと思います。

お子さんを生む予定の女性職員がいるかどうかがまずチェックするところだと思います。事前計画が必要というところがポイントです。それがないと対象になりません。例えば結婚している女性がいてもまだお子さんは生まないだろうと考えて妊娠した報告があってから計画書をつくればよいと考えていると意外と違ったパターンが来ることもあります。

今まで3度ほどあったのですが、妊娠がわかったときには長期の休みを取らなければならい状況に母親がなってしまったということです。こういった場合計画書や事前の上司との相談はできませんので対象にならなくなってしまします。その女性が会社に必要で長い期間育児休業があっても復帰してほしいと考え会社がいろいろなやりくりをすることが出てしまっても助成金の対象にはなってこなくなります。

こんな事例も多くありますので事前の計画書とか必要な手続きを最初から計画的に行っていることが重要になります。そういうことはやはり専門の社会保険労務士に相談しておいた方がいろいろな用件がありますので安心だと思います。もらえるはずの助成金をちょっとした書類の作成時期の違いでもらえらなくなるということはもったいない話だと思います。

給与計算などで当事務所と定期的に連絡を取り合える状況であれば事前の計画などもご提案できますので、助成金単発ではなく給与計算のご依頼などでお付き合いがありましたらと考えます。

雇用管理助成金コース

離職率を下げると助成金が出るという制度です。目標値は人数ごとに決まていて、その目標値分の離職率を前後で下げるというものです。この場合、従業員が1人いれば離職率を下げる目標計画を作成できますのでこの助成金の対象になることになります。

そういった意味ではたくさんの中小企業者がこの助成金の対象となります。雇用管理制度整備計画というものを作ります。その提出前1年間の離職率と計画終了後の1年間の離職率を比較して目標離職率低下をクリアしているかどうか判断します。

時間がかかるのですが、離職率を減らすという目標は会社にとってもよいものともいます。助成金をもらわなくても当然会社はそうした取り組みをするわけですから、その取り組みを計画として作り実行することで助成金が出ますのでどうせ実行するものでしたらもらっておいた方が経営にもよいと考えます。

助成金の多くは会社としてどうせ取り組むことになるテーマなら助成金をもらわなくてもやることなのですから、少しだけ助成金の制度に合わせるようにして、もらえるものはもらったほうが良いという感じかと思います。そんなときどんなことをすると助成金がもらえるのか事前に知っていないと、その要件に合わせることができません。

従業員を雇用しきちんとした会社にしたいと考える社長や事業主の方は、給与計算などを通し社会保険労務士とお付き合いしていただければ適切な助成金をお知らせすることが可能と思います。

特定求職者雇用開発助成金

こちらは助成金の中でも一番簡単で、従業員を採用する計画のある会社であれば可能性が高いものと思います。事前の計画認定などや複雑な用件がありませんので、社長、事業主が内容を理解していれば簡単にできるものと思います。

要件は年齢とか母子家庭の母とかです。障碍者とかもあるのですがこれは小さい会社にはハードルが高くなるのではと思います。年齢はどのくらいかというと、60歳以上とか65歳以上とかです。60歳以上の場合は採用後引きつづき雇用していくことを想定しています。65歳以上の採用の場合は1年以上継続が条件です。難しい条件ではないと思います。

また母子家庭の母、父子家庭の父というのも多いともいますので条件は簡単です。ただし採用はハローワークを経由してということになります。60歳以上でもできる仕事で、母子家庭の母などでも問題なければ、採用時に確認し忘れないように助成金申請をすれば、60万円又は70万円という金額の助成金がもらえます。金額も大きく、内容も簡単なのでお勧めの助成金です。募集したとき年齢やお子さんがいるかとかに注意してみることが必要です。申請時期も半年後なので事前計画をしていないとだめという難しいことがないところもよいと思います。

特定求職者雇用開発助成金・就職氷河期世代コース

上記の60歳以上や65歳以上と同じように年齢で対象になるというものです。ただ少し条件が付いてきます。就職氷河期世代の方の就職を支援するということなので、年齢は35~55歳で、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下であるとか条件が少し多くなっています。

35~55歳というのは特に問題ないと思いますが、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇用された日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことのない者というところで条件にあってこないことが多いかと思います。

この辺もこの制度を知っていないと該当するのに見逃してしまうことがあると思います。ハローワーク等経由で雇用することが条件ですので、知り合いとかからの直接採用では該当しません。もし応募したいという人がいるなら、求人票を出してハローワークから紹介してもらって、そこからの紹介で面接をして決めていくのでしたら大丈夫です。ハローワーク経由ではなく面接をして決めてしまいそこからまたハローワークに行ってもらい紹介してもらうのは制度としてだめのようです。もし照会での採用というような場合は、この辺の手続きの順番も間違わないようにしたいです。

この助成金も少し条件は多くなりますが、事前の計画書とかは必要ありませんので、要件に合えば60万円が受給できますので忘れずに受給したいものだと思います。

助成金申請 料金表

1 スポット契約(顧問契約なし) 

  計画書作成・・・33,000円  成功報酬・・・20%+消費税

2 給与計算または顧問契約ありのお客様

  計画書作成・・・22,000円  成功報酬・・・15%+消費税

★ 助成金の種類によって計画書作成が必要ないものもあります。

★ 給与計算や顧問契約をご依頼していただいているお客様は割引いたしますが、助成金だけでも問題ありませ んのでご連絡いただけましたらと思います。

★助成金に必要な規定の作成が必要な場合は規定作成料金を別途いただくことがあります。

助成金申請の流れ

新規で社員を募集したい、またはお子さんができる予定の社員がいるなど助成金申請の可能性がある場合は、お問い合わせフォーム、お電話、メール、LINE、ZOOM、Chatworkなどでご連絡いただけましたらと思います。

 

お問合せ

お客様には、社員の募集の状況、お子様を出産する社員の状況、給与計算の仕方や給与計算の書類の保存方法、雇用契約書、雇用通知書、就業規則、出勤簿の整理の状況などをおたずねさせていただきます。

当事務所ではお客様からの情報をもとに助成金に該当するかどうかを判断させていただきます。どの程度の書類があるかによって助成金の要件に該当していても、書類上で審査が通らない可能性があります。よってできるだけ助成金が受けられるようにするためお伺いすることにしております。

お打合せ(直接お会いする方法とZOOMなどで)

お電話やZOOMなどで助成金申請の要件と労務関係の書類の状況を教えていただきましたら、直接書類を確認し助成金申請のための書類を確認させていただきます。不足書類などがあればそのときご説明させていただき修正や追加で作成していくことになります。

お客様も助成金申請する際に追加で必要になる作業があり、その量によっては助成金を申請することに見合わないかもしれないとかの判断が必要になると思います。

もしかしたら今まで作成していた書類では不十分で追加で項目を入れたり、計算方法を統一したりしなければならなくなるかもしれません。特に残業とか勤務時間とかが就業規則に位置委していないとチェックが入ることになります。

その辺の打ち合わせを直接お会いして行うか、ZOOMやLINE、Chatworkなどの画面共有ができる通信方法で説明させていただくことになります。当事務所はクラウドも無料でご提供しておりますので、資料の受け渡しはクラウドをご利用していただいても大丈夫です。

社長のご都合により土日対応したします。そのときは事前にご指定していただけましたらと思います。直接打ち合わせする場所は、さいたま市の事務所でも結構ですし、グループ法人が久喜市と川口市にありますのでそちらでも大丈夫です。または会社にお伺いすることもできます。
 

助成金の申請

助成金は最初に計画書を提出しその計画に基づいて対象になった社員などに助成金申請を行う形が一般的です。上記の補助金の種類のうち特定求職者助成金など年齢などで対象者が特定されるものは計画書の作成が必要ありませんので他の助成金と比較すると簡単なものになります。

助成金は6カ月対象の社員が要件にあった勤務をするとその半年分に対して、次の半年の勤務状況を確認してまた助成金を出すとか、育児休業から復帰するとか、申請期間が決められています。

最初は打ち合わせをして助成金に該当するかを確認しその次は半年後とかになりますが、助成金を申請できるように賃金台帳などを作成していくという作業になります。助成金はすぐもらえるものではないので長いお付き合いになることが多いです。こんなことからスポットでの助成金申請より、給与計算とかを併せてご依頼いただくとスムーズに助成金申請をバックアップできることになります。

助成金の入金・当事務所の手数料

助成金の申請は計画された期間を過ぎてから2か月間とか決められています。ですからその期間を忘れてしまうともらえなくなります。忙しい社長が申請時期を忘れないためにも専門の社会保険労務士に依頼しておくことはよいことと思います。

助成金申請をすると何もなければ2~3か月で助成金が振り込まれます。ここで当事務所の成功報酬がでます。スポットの場合は助成金額の20%で給与計算や顧問契約をしていただいている場合は15%です。

例えば助成金額が57万円でしたら、スポットの場合は

57万円×20%×1.1(消費税)=125,400円です。消費税がかかりますが消費税は預かり金ですので、確定申告時の消費税から控除されますので会社としては助成金から引かれるわけではありません。よって消費税が本則課税の場合ですがキャッシュフローを考えますと、手数料は助成金額の20%ということになります。

給与計算や顧問契約をご依頼の場合は助成金の15%ですので57万円を助成金額としますと、57万円×15%×1.1=94,050円となります。助成金は会社の収入になります。個人事業者も同じく収入になります。よって黒字の会社ですとさらに黒字になり税金が出ることになります。この辺も成功したことを考えながら資金繰りに活用するとよいと思います。

サービス個別ページ1を利用された事例

採用のとき気づかなかった助成金

さいたま市の介護事業所

給与計算を依頼していました。毎月の給与計算をしているとき、今度新しい人を採用するという話になりました。面接まで言っているけど候補が2人でどちらでもよいとおもうのですがという話をしていたところ、年齢とか母子家庭の母とか年齢によって助成金があることを教わりました。

面接した印象ではどちらの方でもよいのですが、2人は採用できません。まったく同じということでしたら助成金もらえるならその対象の方でもよいのかなと思いそちらの方を採用しました。

最初の面接の通り仕事をしてくれていますし、助成金も半年後と1年後に振り込まれました。返却不要ですので会社の必要だった備品の追加購入に充てました。継続的に給与計算を依頼していたので話の中から教えてもらいました。

建設業の技術研修助成金

川口市の建設業

建設業の研修で参加したとき助成金が出るので申し込むようにいわれ研修終了のとき書類をもらってきました。途中まで会社で作成したのですが、どうしてもよくわからないところがあり断念しました。

税理士に聞いてみたのですが、その書類は社会保険労務士でないと作成できないということでしたので、社会保険労務士を紹介してもらいました。

途中まで作成してあるので料金も値引きしてもらい提出してもらいました。難しいことではないのでこうすればご自分でできますと説明されたのですが、時間がなかったことと提出まで3万円で引き受けてくれたのでお願いしました。プロの方に最初から頼んでおけばよかったと思います。時間ばかりかかり間に合わないと申請できないところでした。時間の節約と任せておけばよいという気楽さがあります。助成金はもらえるものなのでそこに代行手数料があっても自分の本業をできることを考えれば高くないと思います。

男性の育児休業

所沢市の不動産業

給与計算を依頼しています。小さい不動産で営業をする会社なので、若い男性が比較的多いです。毎月の給与計算のとき、30代の男性が今年中に子供ができるので扶養家族が変わるかもしれませんという話をしていました。

そのときもしお子さんが生まれたなら育児休暇を取らせることができれば補助金が出ますと話がありました。男性の育児休暇など無理ですという返事をしたのですが、連続した5日間でその連続した5日間には土日と祝日が入っても大丈夫ということでした。

そうなると検討することができます。10日平日とかになれば無理ですが、連続5日で土日祝日ありですと実質3日程度です。カレンダーとか見ながら助成金申請できそうなので計画書とか就業規則とか変更してもらい実行することになりました。福利厚生にもなるし実質少ない日にちなので大丈夫という説明を受けました。就業規則に書き込むので次の人も対象になるということですが、そんなに子供ができる男性が会社に来るとは思えませんし大丈夫ですと説明されて思いました。きちんと説明してくれますし、気づかないところを指摘してくれますので給与計算などは、税理士事務所より社会保険労務士事務所のほうが良いと思います。

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新着情報・お知らせ

2022/01/14
給与計算(給与明細書)のページに給与各種手当の記事を追加しました。
2021/07/05
ホームページを公開しました
2021/07/02
「サービスのご案内」ページを更新しました