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労働保険手続きお役立ち情報

複数事業労働者の雇用保険の加入手続きは
どうすればよいですか

 同時に複数の会社で雇用関係にあり、各々の会社で雇用保険の加入要件を満たす場合、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける会社でのみ、雇用保険の加入手続きをします。

 また、雇用保険の加入要件は1つの会社で下記の労働条件のいずれにも該当する必要があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用の見込みがあること

 なお、令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設され、2つの事業所での勤務を合計して雇用保険加入要件を判断する場合もありますので、ご注意下さい。(概要は下記(2)参照)

「雇用保険マルチジョブホルダー」とは何ですか

複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して、以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人がハローワークへ申出を行うことで、申出日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 労働者本人が自身の住所地を管轄するハローワークに手続きを行う必要があります。

 事業主は労働者から手続きに必要な書類への記入や賃金台帳等の添付書類を求められた際は速やかにその証明等を行わなければなりません。なお、従前から雇用していた従業員が、新たに雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続きをすることとなったものの、事業所が雇用保険の適用を受けていない場合は「雇用保険適用事業所設置届」の手続きが必要となります。

 

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